刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第167条私印偽造及び不正使用等

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原文整理テーマ別まとめ
罪/印章偽造の罪ステップ 1 / 1 印章偽造の罪印章偽造の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
刑法 第167条(私印偽造及び不正使用等)
(私印偽造及び不正使用等)
第百六十七条行使の目的で、他人の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
2他人の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。

一次情報