刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第106条騒乱

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原文整理テーマ別まとめ
罪/騒乱の罪ステップ 1 / 1 騒乱の罪騒乱の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法騒擾指揮、威力業務妨害、騒擾助勢、公務執行妨害
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和57(あ)1504
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和59年12月21日 棄却
登載
刑集 第38巻12号3071頁
参照法条
刑訴法320条1項,刑訴法321条3項,刑法106条
判示事項
一 現場写真の証拠能力 二 複数の集団による暴行脅迫と騒擾罪における共同意思 三 騒擾罪にいわゆる「一地方」における公共の平和静謐に対する侵害の有無の判断基準
裁判要旨一 犯行の状況等を撮影したいわゆる現場写真は、非供述証拠に属し、当該写真自体又は他の証拠により事件との関連性を認めうる限り証拠能力を具備する。
二 同一地域内において、構成を異にする複数の集団により時間、場所を異にしてそれぞれ暴行脅迫が行われた場合であつても、先行の集団による暴行脅迫に触発、刺激され、右暴行脅迫の事実を認識、認容しつつこれを承継する形態において、その集団による暴行脅迫に時間的、場所的に近接して、後の集団による暴行脅迫が順次継続的に行われたときは、各集団による暴行脅迫は、全体として同一の共同意思によるものというべきである。
三 騒擾罪の成立に必要な暴行脅迫が「一地方」における公共の平和、静謐を害するに足りるものであるか否かを判断するにあたつては、単に暴行脅迫が行われた地域の広狭や居住者の多寡のみではなく、右地域が社会生活において占める重要性や同所を利用する一般市民の動き、同所を職域として勤務する者らの活動状況、当該騒動の様相等をも総合して考察すべきである。
刑法騒擾附和随行、騒擾助勢、騒擾指揮、騒擾首魁、外国人登録法違反、放火未遂、暴力行為等処罰に関する法律違反、外国人登録令違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和50(あ)787
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和53年9月4日 棄却
登載
刑集 第32巻6号1077頁
参照法条
刑法106条,憲法37条1項,刑訴1条
判示事項
一 騒擾罪の成立に必要な共同意思の要件 二 騒擾罪の成立に必要な共同意思が認められるとされた事例 三 騒擾の率先助勢の成立要件 四 騒擾の率先助勢が成立するとされた事例 五 憲法三七条一項の迅速な裁判の保障条項に反する異常な事態が生じていないものとされた事例
裁判要旨一 騒擾罪の成立に必要な共同意思が存するといいうるためには、騒擾行為に加担する意思において確定的であることを要するが、多数の合同力による暴行脅迫の事態の発生については、常に必ずしも確定的な認識をまで要するものではなく、その予見をもつて足りる。
二 デモ隊員中の多数の者が抱いていた警官隊との衝突の予想が、漠然とした抽象的なものではなく、具体的で高度の可能性をもつものであり、積極的、攻撃的に警官隊に対して暴行を加えるかも知れないという予想とみられうる本件においては(判文参照)、警官隊との衝突を予想し、これを認容してデモ行進に参加した者についても、騒擾罪の成立に必要な共同意思を認めることができる。
三 騒擾の率先助勢とは、多衆の合同力を恃んで自ら暴行又は脅迫をなし、もしくは多衆をしてなさしめる意思をもつて、多衆にぬきんでて騒擾を容易ならしめ、その勢を助長、増大する行為をいい、それが現場で行われると事前に行われるとを問わず、また、その行為のときにすでに多衆が集合して共合して暴行又は脅迫を行うべく共同意思を形成していることを必要としない。
四 騒擾開始前に、講演会終了後デモが行われデモ隊の一部が警官隊に暴行するかも知れないと予測し、講演会場に行く途中の者に対し、同人らに右デモ隊と共同して暴行させる意思をもつて、判示のような指示激励をしたうえ、プラカードの竹槍二本を二名に交付し、よつて一二名ないし一三名を騒擾に参加させた行為は、騒擾の率先助勢にあたる。
五 被告人らに対する審理が、第一審において約一六年ないし一七年三か月、控訴審において約五年四か月を要し、今日では最初の起訴から約二六年もの長期間が経過しているとしても、右審理長期化の原因が、事案の複雑困難、証拠の厖大、被告人の多数ということのほかに、被告人らにおいて執拗ないわゆる法廷闘争を展開したことにもあると認められる本件においては(判文参照)、いまだ憲法三七条一項に定める迅速な裁判の保障条項に反する異常な事態に立ち至つたものとはいえない。
刑法騒擾、建造物侵入、職務強要、銃砲等所持禁止令違反、公務執行妨害、傷害、外国人登録法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和33(あ)2082
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和35年12月8日 棄却
登載
刑集 第14巻13号1818頁
参照法条
刑法106条,刑法54条
判示事項
一 騒擾罪の成立と共同意思 二 騒擾罪における多衆の意義 三 右共同意思の意義 四 騒擾罪における暴行の意義 五 騒擾罪と他の罪名に触れる暴行脅迫 六 騒擾罪における暴行又は脅迫と認められる場合 七 右罪における共同意思の内容
裁判要旨一 騒擾罪は、多衆が集合して暴行または脅迫をなすによつて成立するが、その暴行または脅迫は、集合した多衆の共同意思に出たものであることを要する。
二 右多衆であるためには一地方における公共の平和、静謐を害するに足る暴行、脅迫をなすに適当な多人数であることを要する。
三 騒擾罪の成立に必要な共同意思は、多衆全部間における意思の連絡ないし相互認識の交換までは必ずしもこれを必要とせず、事前の謀議、計画、一定の目的があることも、また当初から存在することも必要でなく、多衆集合の結果惹起せられることのあり得べき多衆の合同力による暴行脅迫の事態の発生を予見しながら、あえて騒擾行為に加担する意思があれば足り、必ずしも確定的に具体的な個々の暴行脅迫の認識を要するものではない。
四 騒擾罪における暴行は、物に対する有契力の行使を含む。
五 騒擾罪の成立要素である暴行、脅迫は、他の罪名に触れない程度のもので足り、その暴行、脅迫が他の罪名に触れる場合には、その行為は一面騒擾罪を成立せしむると同時に他の罪名に触れるものと解すべきである。
六 騒擾罪は、群集による集団犯罪であるから、その暴行又は脅迫は集合した多衆の共同意思に出たもの、いわば集団そのものの暴行又は脅迫と認められる場合であることを要するが、その多衆すべての者が現実に暴行脅迫を行うことは必要でなく、群集の集団として暴行脅迫を加えるという認識のあることが必要なのである。
七 右の共同意思は、多衆の合同力を恃んで自ら暴行又は脅迫をなす意思ないしは多衆をしてこれをなさしめる意思と、かかる暴行又は脅迫に同意を表し、その合同力に加わる意思とに分たれ、集合した多衆が前者の意思を有する者と後者の意思を有する物で構成されているときは、その多衆の共同意思があるものとなるのである。

条文原文

原文ママ
刑法 第106条(騒乱)
(騒乱)
第百六条多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一首謀者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
二他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
三付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。

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