刑法 明治四十年法律第四十五号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第105_2条証人等威迫

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪ステップ 1 / 1 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
刑法 第105_2条(証人等威迫)
(証人等威迫)
第百五条の二自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

一次情報