建造物損壊

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事件番号
昭和37(あ)589
裁判年月日
昭和38年10月3日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第148号675頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

自己所有にかかる建物につき根抵当権の設定されていることを知りながら、右建物を完全に解体した所為と擬律。

裁判要旨

原判決が挙示の証拠により確定した事実関係の下において、被告人が自己所有にかかる判示建物につき債権者甲のために根抵当権の設定されていることを知りながら(右根抵当権は被告人に抵抗できる関係にあつた)、人夫十数名を使役して右建物を完全に解体した所為を刑法第二六二条、同第二六〇条前段に該当するものとした原判決の判断は正当として是認すべきである。

参照法条

刑法262条〈自己の物の損壊等〉,刑法260条〈建造物等損壊及び同致死傷〉前段

この裁判例が参照する条文の解説

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