審判請求棄却決定に対する抗告についてなした棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和34(し)49
裁判年月日
昭和34年12月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第13巻13号3360頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

刑法第二三〇条第一項〈名誉毀損〉または第二三一条にいう「公然」にあたらない事例。

裁判要旨

甲の乙に対する発言が、甲のほかに同人の母および妻の二人だけが居合わせた甲の自宅玄関内で行われたときは、刑法第二三〇条第一項〈名誉毀損〉または第二三一条にいう「公然」なされたものということはできない。

参照法条

刑法230条1項〈名誉毀損〉,刑法231条〈侮辱〉

この裁判例が参照する条文の解説

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