傷害致死

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事件番号
昭和26(れ)797
裁判年月日
昭和26年9月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第5巻10号1937頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 傷害致死罪の成立と致死の結果の予見の要否
二 二人以上の者が共謀しないで他人に暴行を加え傷害致死の結果を生じその傷害を生ぜしめた者を知ることができない場合の罪責

裁判要旨

一 傷害致死罪の成立には傷害と死亡、との間の因果関係の存在を必要とするにとどまり、致死の結果についての予見は必要としないのであるから、原判決が所論傷害の結果たる致死の予見について判示しなかつたからといつて、原判決には所論理由不備の違法は存しない。
二 二人以上の者が共謀しないで、他人に暴行を加え傷害致死の結果を生ぜしめた者を知ることができない場合は、共同暴行者はいずれも傷害致死の責任を負う。

参照法条

刑法205条1項〈傷害致死〉,刑法207条〈同時傷害の特例〉,旧刑訴法360条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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