判示事項
一 拘禁場又は械具の損壊による加重逃走罪における実行の着手
二 拘禁場又は械具の損壊による加重逃走罪につき実行の着手があつたとされた事例
裁判要旨
一 拘禁場又は械具の損壊による加重逃走罪については、逃走の手段としての損壊が開始されたときには、逃走行為自体に着手した事実がなくとも、実行の着手がある。
二 未決の囚人が、逃走の目的をもつて、拘禁場である木造舎房の房壁に設置された換気孔の周辺のモルタル部分を削り取り損壊したが、脱出可能な穴を開けることができず、逃走の目的を遂げなかつた場合(判文参照)には、加重逃走罪の実行の着手があつたといえる。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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