詐欺、私文書偽造、同行使、横領、証憑偽造教唆

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事件番号
昭和40(あ)560
裁判年月日
昭和40年9月16日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第19巻6号679頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部

判示事項

自己の刑事被告事件に関する証憑偽造の教唆犯の成立。

裁判要旨

犯人が他人を教唆して、自己の刑事被告事件に関する証憑を偽造させたときは、刑法第一〇四条〈証拠隠滅等〉の証憑偽造罪の教唆犯が成立する。

参照法条

刑法104条〈証拠隠滅等〉,刑法61条1項〈教唆〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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