業務上横領、有価証券偽造、同行使、詐欺

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事件番号
昭和40(あ)155
裁判年月日
昭和40年6月3日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第19巻4号431頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部

判示事項

有価証券の偽造に当るとされた事例。

裁判要旨

A株式会社の社員ではあるが、同会社を代表または代理して同会社名義の約束手形を振出す権限のない甲野太郎が、約束手形の振出人欄に、「鹿児島市a町b A株式会社鹿児島出張所」および「甲野太郎」ときざんだゴム印をそれぞれ押し、かつ甲野太郎の名下に「甲野」ときざんだ丸印を押した約束手形を作成する行為は、有価証券の偽造に当る。

参照法条

刑法162条1項〈有価証券偽造等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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