器物毀棄、公務執行妨害、脅迫

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事件番号
昭和37(あ)1191
裁判年月日
昭和38年12月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第17巻12号2485頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

一 刑法第二五八条〈公用文書等毀棄〉にいう「公務所ノ用ニ供スル文書」の意義
二 公文書毀棄罪にあたるとされた事例

裁判要旨

一 刑法第二五八条〈公用文書等毀棄〉にいう「公務所ノ用ニ供スル文書」とは、公務所において現に使用し又は使用に供する目的で保管している文書を総称しその文書が証明の用に供せられるべき性質を有することを要するものではない。
二 日本国有鉄道の駅職員が列車の遅延、運転中止を告げ、これを詫びる旨白墨で記載して駅待合室に提示した急告板を勝手に取りはずし、その記載文言を抹消する行為は、公文書毀棄罪を構成する。

参照法条

刑法258条〈公用文書等毀棄〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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