賍物寄蔵

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和35(あ)2154
裁判年月日
昭和38年5月10日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第17巻4号261頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

終戦時米占領軍により投棄されて海底にある旧日本軍所属の爆発物件等の所有権の帰属。

裁判要旨

終戦時日本政府から引渡され、引渡と同時に連合国の所有となつた旧日本軍所属の一切の兵器、爆薬、爆発物等のうち、連合国たる米占領軍により、作戦上の敵対行為の一時的抑制ないし危険性の除去手段として、海中に投棄された本件爆発物件等は、投棄後も依然として連合国の所有に属していたもので、昭和二七年四月二八日講和条約の発効後は日本政府に全面的に返還され、爾来海底有姿のまま日本国の所有に帰したものである。

参照法条

刑法256条2項〈盗品譲受け等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06