犯人蔵匿、銃砲刀剣類等所持取締法違反、火薬類取締法違反

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事件番号
昭和34(あ)1880
裁判年月日
昭和35年3月17日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第14巻3号351頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

犯人蔵匿罪の罪数

裁判要旨

同一事件につき同一人を蔵匿し、かつ、隠避させたときは包括一罪として処断すべく、また、同一事件であつても、数人の犯人を一個の行為で蔵匿しまたは隠避させたときは、一個の行為で数個の罪名に触れるものと解すべきである。

参照法条

刑法103条〈犯人蔵匿等〉,刑法54条1項〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉前段

この裁判例が参照する条文の解説

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