猥褻図画陳列等

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事件番号
昭和32(あ)441
裁判年月日
昭和32年5月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第11巻5号1526頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

刑法第一七四条〈公然わいせつ〉および第一七五条にいう公然の意義

裁判要旨

刑法第一七四条〈公然わいせつ〉および第一七五条にいう公然とは、不特定または多数の人が認識することのできる状態をいう。

参照法条

刑法174条〈公然わいせつ〉,刑法175条〈わいせつ物頒布等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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