業務上過失傷害、道路交通取締法違反、要保護者遺棄

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事件番号
昭和31(あ)4547
裁判年月日
昭和34年7月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第13巻8号1163頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

自動車操縦者の被害者救護義務違反と要保護者遺棄罪の成否。

裁判要旨

自動車の操縦中過失に因り通行人に約三ケ月の入院加療を要する歩行不能の重傷を負わしめながら道路交通取締法、同法施行令に定める被害者の救護措置を講ずることなく、被害者を自動車に乗せて事故現場を離れ、折柄降雪中の薄暗い車道上まで運び、医者を呼んで来てやる旨申し欺いて被害者を自動車から下ろし、同人を同所に放置したまま自動車を操縦して同所を立ち去つたときは、道路交通取締法違反(被害者救護義務違反)罪のほか要保護者遺棄罪(刑法第二一八条〈保護責任者遺棄等〉)が成立する。

参照法条

道路交通取締法24条,道路交通取締法施行令67条,刑法218条〈保護責任者遺棄等〉,刑法45条〈併合罪〉

この裁判例が参照する条文の解説

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