公記号偽造等

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事件番号
昭和29(あ)4126
裁判年月日
昭和32年6月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第11巻6号1616頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

一 商品のラベルに押捺された物品税表示証の表示(検印)の性質
二 右表示(検印)の偽造と模造との区別
三 物品税の逋脱を図つた罪が成立する一事例

裁判要旨

一 商品のラベルに押捺された物品税表示証の表示(検印)は、刑法第一六六条〈公記号偽造及び不正使用等〉にいう公務所の記号にあたる。
二 右表示(検印)の偽造も模造もともに真正の検印を模擬するものであるが、その模擬の程度が通常人をして真正のものであるという印象を与える程度のものであるときは偽造であり、その程度に至らないときは模造であると解すべきである。
三 清涼飲料の製造販売を目的とする会社の代表者が、後日政府に申告すべき製造場から移出したびん詰の清涼飲料の数量を真実より少く申告するため、偽造の検印を押捺したラベルを各びんに貼付して製造場から移出したときは、物品税法第一八条第一項第二号にいわゆる「不正ノ行為ヲ以テ物品税ノ逋税ヲ図リタル者」にあたる。

参照法条

刑法166条〈公記号偽造及び不正使用等〉,物品税法16条ノ2,物品税法16条ノ3,物品税法8条,物品税法10条,物品税法施行規則37条ノ4,物品税法施行規則37条ノ6,物品税法施行規則37条ノ7,昭和26年5月25日大蔵省告示678号,印紙等模造取締法1条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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