一 商品のラベルに押捺された物品税表示証の表示(検印)は、刑法
第一六六条〈公記号偽造及び不正使用等〉にいう公務所の記号にあたる。
二 右表示(検印)の偽造も模造もともに真正の検印を模擬するものであるが、その模擬の程度が通常人をして真正のものであるという印象を与える程度のものであるときは偽造であり、その程度に至らないときは模造であると解すべきである。
三 清涼飲料の製造販売を目的とする会社の代表者が、後日政府に申告すべき製造場から移出したびん詰の清涼飲料の数量を真実より少く申告するため、偽造の検印を押捺したラベルを各びんに貼付して製造場から移出したときは、物品税法第一八条第一項第二号にいわゆる「不正ノ行為ヲ以テ物品税ノ逋税ヲ図リタル者」にあたる。