有価証券偽造

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和28(あ)2587
裁判年月日
昭和30年5月25日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第9巻6号1080頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部

判示事項

虚無人名義の約束手形の作成と有価証券偽造罪の成立

裁判要旨

行使の目的を以て外形上一般人をして真正に成立したものと誤信せしめるに足りる程度に約束手形を偽造すれば、たとえ、その振出名義人が実在しない架空の者であつても、有価証券偽造罪は成立する。

参照法条

刑法162条1項〈有価証券偽造等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06