公然わいせつ幇助被告事件に対する略式命令に対する非常上告

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事件番号
昭和56(さ)3
裁判年月日
昭和56年7月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第35巻5号563頁
原審
千葉簡易裁判所

判示事項

一個の公然わいせつ行為を幇助したとされた事例

裁判要旨

舞台上で演じられた男女二組のシヨーに照明をあてて公然わいせつの犯行を容易ならしめた所為は、一個の公然わいせつ行為を幇助したものである。

参照法条

刑法62条1項〈幇助〉,刑法174条〈公然わいせつ〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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