賍物寄蔵、賍物故買、賍物収受

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事件番号
昭和49(あ)1161
裁判年月日
昭和50年6月12日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第29巻6号365頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

保管の途中で賍物であることを知り保管を継続する場合と賍物の寄蔵

裁判要旨

賍物であることを知らずに物品の保管を開始した後、賍物であることを知るに至つたのに、なおも本犯のためにその保管を継続するときは、賍物の寄蔵にあたる。

参照法条

刑法256条2項〈盗品譲受け等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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