強姦致傷

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事件番号
昭和46(あ)1051
裁判年月日
昭和46年9月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第25巻6号769頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

強姦と被害者の負傷との間に因果関係が認められた事例

裁判要旨

被害者の傷害が、共犯者の一名によつて強姦された後、さらに他の共犯者らによって強姦されることの危険を感じた被害者が、詐言を用いてその場をのがれ、暗夜人里離れた地理不案内な田舎道を数百米逃走し救助を求めるに際し、転倒などして受けたものである場合には、右傷害は強姦によって生じたものというを妨げない。

参照法条

刑法181条〈不同意わいせつ等致死傷〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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