建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反

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事件番号
昭和44(あ)1876
裁判年月日
昭和46年3月23日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第25巻2号239頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

いわゆる闘争手段としてのビラ貼り行為について、暴力行為等処罰に関する法律一条(刑法二六一条〈器物損壊等〉)の罪が成立するとされた事例

裁判要旨

多数の者とともに、会社当局に対する争議手段として、一頁大の新聞紙に、「犬と社長の通用口」「吸血ババA」「社長生かすも殺すもなまず舌三寸」「ナマズ釣つてもオカズナラヌ見れば見るほど胸が悪」等主として、会社社長らを誹謗する文言などを墨書したビラ約六一枚を、会社事務所の窓や扉のガラスに洗濯糊をもつて乱雑に貼りつけた行為は、原審の認定した事実関係(原判文参照)のもとにおいては、右窓ガラスや扉のガラスとしての効用を著しく減損するものであり、争議行為の手段として相当ではなく、暴力行為等処罰に関する法律一条(刑法二六一条〈器物損壊等〉)の罪が成立する。

参照法条

暴力行為等処罰に関する法律1条,刑法261条〈器物損壊等〉,刑法35条〈正当行為〉,労働組合法1条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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