判示事項
境界標を損壊しても境界が不明にならない場合と境界毀損罪の成否
裁判要旨
境界標を損壊しても、いまだ境界が不明にならない場合には、境界毀損罪は成立しないものと解すべきである。
参照法条
刑法
262条ノ〈自己の物の損壊等 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。〉2
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