名誉毀損

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事件番号
昭和41(あ)2472
裁判年月日
昭和44年6月25日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第23巻7号975頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

事実を真実と誤信したことにつき相当の理由がある場合と名誉毀損罪の成否

裁判要旨

刑法二三〇条ノ〈名誉毀損 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。〉二第一項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉毀損の罪は成立しないものと解するのが相当である。

参照法条

刑法230条ノ〈名誉毀損 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。〉2第1項

この裁判例が参照する条文の解説

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