封印破棄

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事件番号
昭和41(あ)1622
裁判年月日
昭和42年12月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第21巻10号1407頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

占有者を誤認してなされた仮処分の執行と封印破棄罪の成否

裁判要旨

執行吏代理が、被告人の占有していた家屋を、仮処分決定の債務者の占有にかかるものと誤認して、執行吏の占有保管に移す旨の執行をし、その公示をした場合において、右執行吏代理には故意に被告人の権利を侵害する目的がなく、かつその執行が当然無効あるいは不存在と認められるようなものでないときは、被告人が、法律上の救済手続をとることなく、右家屋に入居する行為は、差押の標示を無効ならしめたものとして、封印破棄罪に該当する。

参照法条

刑法96条〈封印等破棄〉

この裁判例が参照する条文の解説

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