収賄、加重収賄、有印虚偽公文書作成、同行使

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事件番号
昭和41(あ)1257
裁判年月日
昭和43年9月25日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第22巻9号871頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

没収に代えて追徴すべき賄賂の価額の算定基準時

裁判要旨

授受された賄賂が没収不能となりその価額を追徴すべき場合には、授受後においてその物の価額の増減があつたとしても、その物の授受当時の価額を追徴額とすべきである。

参照法条

刑法197条ノ〈収賄、受託収賄及び事前収賄 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の拘禁刑に処する。〉5,刑法19条ノ〈没収 次に掲げる物は、没収することができる。〉2

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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