判示事項
没収に代えて追徴すべき賄賂の価額の算定基準時
裁判要旨
授受された賄賂が没収不能となりその価額を追徴すべき場合には、授受後においてその物の価額の増減があつたとしても、その物の授受当時の価額を追徴額とすべきである。
参照法条
刑法
197条ノ〈収賄、受託収賄及び事前収賄 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の拘禁刑に処する。〉5,刑法
19条ノ〈没収 次に掲げる物は、没収することができる。〉2
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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