有価証券偽造、同行使、詐欺

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事件番号
昭和40(あ)2015
裁判年月日
昭和43年6月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第22巻6号490頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

漁業協同組合参事が上司の決裁を受けることなく組合長振出名義の融通手形を作成した行為につき有価証券偽造罪が成立するとされた事例

裁判要旨

被告人が水産業協同組合法により支配人に関する商法の規定が準用される漁業協同組合参事であつても、同組合内部の定めとしては、同組合が融通手形として振り出す組合長振出名義の約束手形の作成権限はすべて専務理事に属するものとされ、被告人は単なる起案者、補佐役として右手形作成に関与していたにすぎない場合において、同人が組合長または専務理事の決裁・承認を受けることなく融通手形として組合長振出名義の約束手形を作成したときは、有価証券偽造罪が成立する。

参照法条

刑法162条1項〈有価証券偽造等〉,水産業協同組合法46条,商法38条1項,商法38条3項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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