威力業務妨害

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和36(あ)823
裁判年月日
昭和41年11月30日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第20巻9号1076頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

一 国鉄の事業ないし業務は刑法第二三三条第二三四条にいう業務に含まれるか
二 国鉄の業務と民営鉄道の業務との間の法律上の保護の差異と憲法第一四条

裁判要旨

一 国定の行なう事業ないし業務は、刑法第二三三条〈信用毀損及び業務妨害〉、第二三四条にいう業務に含まれる。
二 国鉄の業務が、これに対する妨害に対し、業務妨害罪または公務執行妨害罪の保護を受け、民営鉄道の業務との間に、法律上の保護に差異があることは、憲法第一四条に違反しない。

参照法条

刑法233条〈信用毀損及び業務妨害〉,刑法234条〈威力業務妨害〉,刑法95条1項〈公務執行妨害及び職務強要〉,憲法14条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06