賭博場開張図利、証憑湮滅

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事件番号
昭和36(あ)148
裁判年月日
昭和36年8月17日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第15巻7号1293頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

捜査段階における参考人の隠匿と証憑湮滅罪の成立。

裁判要旨

捜査段階における参考人も刑法第一〇四条にいわゆる他人の刑事被告事件に関する証憑に該当し、これを隠匿すれば証憑湮滅罪が成立する。

参照法条

刑法104条〈証拠隠滅等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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