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事件番号
昭和32(あ)2511
裁判年月日
昭和33年3月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第12巻4号666頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

刑法第一一五条〈差押え等に係る自己の物に関する特例〉の法意

裁判要旨

刑法第一一五条〈差押え等に係る自己の物に関する特例〉は、同条の物件が犯人の所有に属する場合であつても、若し差押を受け、物権を負担しまたは賃貸し若しくは保険に付したものを焼燬するときは、損害を他人に及ぼしまたは及ぼすおそれがあるので、そのような他人の利益の侵害となる行為を犯罪として処罰する趣旨であつて、犯人の財産権の公私を制限することを内容とした規定ではない。

参照法条

刑法115条〈差押え等に係る自己の物に関する特例〉,憲法29条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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