傷害、住居侵入

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事件番号
昭和30(あ)3982
裁判年月日
昭和33年7月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第12巻12号2656頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

傷害の同時犯の起訴を共同正犯と認定する場合と訴因変更手続の要否。

裁判要旨

傷害の同時犯として起訴されたものを共同正犯と認定しても、それによつて被告人に不当な不意打を加え、その防禦権の行使に実質的な不利益を与えるおそれのないかぎり訴因変更の手続を必要としないものと解するのが相当である。

参照法条

刑訴法312条,刑法207条〈同時傷害の特例〉,刑法204条〈傷害〉,刑法60条〈共同正犯〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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