判示事項
有効な差押の標示として刑法96条の罪の客体になるとされた事例
裁判要旨
執行官により立てられ、その後何者かにより包装紙で覆われその上からビニールひもが掛けられていて、そのままでは記載内容を知ることができない公示札であつても、容易にこれらを除去して記載内容を明らかにすることができる状態にあるときは、有効な差押の標示として刑法九六条の罪の客体になる。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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