封印破棄、不動産侵奪、傷害

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事件番号
昭和62(あ)341
裁判年月日
昭和62年9月30日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第41巻6号297頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

有効な差押の標示として刑法96条の罪の客体になるとされた事例

裁判要旨

執行官により立てられ、その後何者かにより包装紙で覆われその上からビニールひもが掛けられていて、そのままでは記載内容を知ることができない公示札であつても、容易にこれらを除去して記載内容を明らかにすることができる状態にあるときは、有効な差押の標示として刑法九六条の罪の客体になる。

参照法条

刑法96条〈封印等破棄〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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