業務上過失致死

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事件番号
昭和61(あ)960
裁判年月日
昭和63年5月11日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第42巻5号807頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

被害者側の落度が介在した場合につき因果関係が認められた事例

裁判要旨

医師の資格のない柔道整復師が風邪の症状を訴える患者に対して誤つた治療法を繰り返し指示し、これに忠実に従つた患者が病状を悪化させて死亡するに至つた場合には、患者側に医師の診察治療を受けることなく右指示に従つた落度があつたとしても、右指示と患者の死亡との間には因果関係がある。

参照法条

刑法第1編第7章,刑法211条〈業務上過失致死傷等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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