建造物侵入、威力業務妨害

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事件番号
昭和59(あ)627
裁判年月日
昭和62年3月12日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第41巻2号140頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

県議会委員会の条例案採決等の事務と威力業務妨害罪にいう[業務]

裁判要旨

県議会委員会の条例案採決等の事務は、威力業務妨害罪にいう[業務]に当たる。

参照法条

刑法234条〈威力業務妨害〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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