有印公文書変造、同行使、詐欺

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事件番号
昭和59(あ)555
裁判年月日
昭和61年6月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第40巻4号340頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

公文書の内容に改ざんを加えたうえそのコピーを作成した場合の擬律

裁判要旨

行使の目的をもつて、ほしいままに、営林署長の記名押印がある売買契約書の売買代金欄等の記載に改ざんを施すなどしたうえ、これを複写機械で複写する方法により、あたかも真正な右売買契約書を原形どおり正確に複写したかのような形式、外観を備えるコピーを作成した所為は、その改ざんが原本自体にされたのであれば未だ文書の変造の範ちゆうに属するとみられる程度にとどまつているとしても、刑法一五五条一項〈公文書偽造等〉の有印公文書偽造罪に当たる。

参照法条

刑法155条1項〈公文書偽造等〉,刑法155条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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