判示事項
市長の再選後に担当すべき職務に関し受託収賄罪が成立するとされた事例
裁判要旨
市の発注する工事に関し入札参加者の氏名及び入札の執行を管理する職務権限をもつ市長が、任期満了の前に、再選された場合に具体的にその職務を執行することが予定されていた市庁舎の建設工事の入札等につき請託を受けて賄賂を収受したときは、受託収賄罪が成立する。
参照法条
刑法
197条1項〈収賄、受託収賄及び事前収賄〉(昭和55年法律30号による改正前のもの)
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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