判示事項
マジツクホンと称する電気機器を電話回線に取り付けた行為につき違法性が否定されないとした事例
裁判要旨
マジツクホンと称する電気機器を加入電話の回線に取り付けた行為は、たとえ同機器を取り付けた者がただ一回通話を試みただけでこれを取り外した等の事情があつたとしても、違法性が否定されるものではない。
参照法条
刑法
35条〈正当行為〉,刑法
233条〈信用毀損及び業務妨害〉,有線電気通信法21条(昭和59年法律87号による改正前のもの)
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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