証人威迫,暴行被告事件

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事件番号
平成19(あ)779
裁判年月日
平成19年11月13日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第61巻8号743頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
平成18(う)362

判示事項

刑法105条の2〈証人等威迫〉にいう「威迫」の方法

裁判要旨

刑法105条の2〈証人等威迫〉にいう「威迫」には,不安,困惑の念を生じさせる文言を記載した文書を送付して相手にその内容を了知させる方法による場合が含まれる。

参照法条

刑法105条の2〈証人等威迫〉

この裁判例が参照する条文の解説

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