判示事項
予定価格等の事前公表前にその近似額等を教示した行為が官製談合防止法(令和4年法律第68号による改正前のもの)8条にいう「公正を害すべき行為」及び刑法(令和4年法律第67号による改正前のもの)96条の6第1項にいう「公正を害すべき行為」に当たるとされた事例
裁判要旨
副市長であった被告人が、入札に際して予定価格等が事前公表されるより前に、関係職員しか知り得ない情報として管理されていた予定価格に近似するおおむねの査定決定額等を、建設会社の代表取締役であり談合を主導していた地区建設業協会の会長である者に対して教示したという本件事実関係の下では、その教示行為は、その後予定価格等が事前公表されることを踏まえても、官製談合防止法(令和4年法律第68号による改正前のもの)8条にいう「公正を害すべき行為」及び刑法(令和4年法律第67号による改正前のもの)96条の6第1項にいう「公正を害すべき行為」に当たる。
参照法条
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(官製談合防止法)(令和4年法律第68号による改正前のもの)8条、刑法(令和4年法律第67号による改正前のもの)
96条の6第1項〈公契約関係競売等妨害〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-04