業務上過失致死傷被告事件

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事件番号
令和5(あ)246
裁判年月日
令和7年3月5日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
令和1(う)2057

判示事項

津波による原子力発電所の事故につきこれを設置し運転していた電力会社の役員らに業務上過失致死傷罪が成立しないとした第1審判決を維持した原判決が是認された事例

参照法条

刑法(平成25年法律第86号による改正前のもの)211条1項〈業務上過失致死傷等〉前段、刑訴法411条

この裁判例が参照する条文の解説

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