殺人,窃盗,住居侵入,会社法違反被告事件

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事件番号
令和1(あ)1843
裁判年月日
令和2年12月7日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第74巻9号757頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成31(う)373

判示事項

捜査機関への申告内容に虚偽が含まれていた事案につき刑法42条1項の自首が成立しないとされた事例

裁判要旨

被告人が,自宅で,被害者をその嘱託を受けることなく殺害した後,嘱託を受けて被害者を殺害した旨の虚偽の事実を記載したメモを遺体のそばに置いた状態で,自宅の外から警察署に電話をかけ,自宅に遺体があり,そのそばにあるメモを見れば経緯が分かる旨伝えるとともに,自宅の住所を告げ,その後,警察署において,司法警察員に対し,嘱託を受けて被害者を殺害した旨の虚偽の供述をしたという本件事実関係の下においては,刑法42条1項〈自首等〉の自首は成立しない。

参照法条

刑法42条1項〈自首等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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