建造物侵入,埼玉県迷惑行為防止条例違反被告事件

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事件番号
平成30(あ)845
裁判年月日
令和2年10月1日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第74巻7号721頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成30(う)476

判示事項

数罪が科刑上一罪の関係にある場合において,各罪の主刑のうち重い刑種の刑のみを取り出して軽重を比較対照した際の重い罪及び軽い罪のいずれにも選択刑として罰金刑の定めがあり,軽い罪の罰金刑の多額の方が重い罪の罰金刑の多額よりも多いときの罰金刑の多額

裁判要旨

数罪が科刑上一罪の関係にある場合において,各罪の主刑のうち重い刑種の刑のみを取り出して軽重を比較対照した際の重い罪及び軽い罪のいずれにも選択刑として罰金刑の定めがあり,軽い罪の罰金刑の多額の方が重い罪の罰金刑の多額よりも多いときは,罰金刑の多額は軽い罪のそれによるべきである。

参照法条

刑法54条1項〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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