詐欺,覚せい剤取締法違反被告事件

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事件番号
平成28(あ)1808
裁判年月日
平成30年12月14日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第72巻6号737頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成28(う)1030

判示事項

詐欺の被害者が送付した荷物を依頼を受けて名宛人になりすまして自宅で受け取るなどした者に詐欺罪の故意及び共謀があるとされた事例

裁判要旨

宅配便で現金を送付させてだまし取る特殊詐欺において,被告人が自宅に配達される荷物を依頼を受けて名宛人になりすまして受け取り,直ちに回収役に渡す仕事を複数回繰り返して多額の報酬を受領していること,被告人は荷物の中身が詐欺の被害品である可能性を認識しており,現金とは思わなかったなどと述べるのみで詐欺の可能性があるとの認識が排除されたことをうかがわせる事情は見当たらないことなどの本件事実関係(判文参照)の下では,被告人には,詐欺の故意に欠けるところはなく,共犯者らとの共謀も認められる。

参照法条

刑法60条〈共同正犯〉,刑法246条1項〈詐欺〉

この裁判例が参照する条文の解説

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