強姦未遂,強姦,強制わいせつ被告事件

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事件番号
平成29(あ)530
裁判年月日
平成30年6月26日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第72巻2号209頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号
平成28(う)4

判示事項

被告人が強姦及び強制わいせつの犯行の様子を隠し撮りした各デジタルビデオカセットが刑法19条1項2号にいう「犯罪行為の用に供した物」に当たるとされた事例

裁判要旨

被告人が強姦及び強制わいせつの犯行の様子を被害者に気付かれないように撮影し各デジタルビデオカセットに録画したのは,被害者にそれぞれその犯行の様子を撮影録画したことを知らせて,捜査機関に被告人の処罰を求めることを断念させ,刑事責任の追及を免れようとしたためであるという本件事実関係の下においては,当該各デジタルビデオカセットは刑法19条1項2号にいう「犯罪行為の用に供した物」に当たる。

参照法条

刑法19条1項2号〈没収 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物〉,刑法(平成29年法律第72号による改正前のもの)176条〈不同意わいせつ〉,刑法(平成29年法律第72号による改正前のもの)177条〈不同意性交等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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