殺人,器物損壊被告事件

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事件番号
平成28(あ)307
裁判年月日
平成29年4月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第71巻4号275頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成27(う)1120

判示事項

侵害を予期した上で対抗行為に及んだ場合における刑法36条の急迫性の判断方法

裁判要旨

行為者が侵害を予期した上で対抗行為に及んだ場合,侵害の急迫性の要件については,対抗行為に先行する事情を含めた行為全般の状況に照らして検討すべきであり,事案に応じ,行為者と相手方との従前の関係,予期された侵害の内容,侵害の予期の程度,侵害回避の容易性,侵害場所に出向く必要性,侵害場所にとどまる相当性,対抗行為の準備の状況(特に,凶器の準備の有無や準備した凶器の性状等),実際の侵害行為の内容と予期された侵害との異同,行為者が侵害に臨んだ状況及びその際の意思内容等を考慮し,緊急状況の下で公的機関による法的保護を求めることが期待できないときに私人による対抗行為を許容した刑法36条の趣旨に照らし許容されるものとはいえない場合には,侵害の急迫性の要件を充たさないものというべきである。

参照法条

刑法36条〈正当防衛〉

この裁判例が参照する条文の解説

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