組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件

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事件番号
平成27(あ)177
裁判年月日
平成27年9月15日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第69巻6号721頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成25(う)1348

判示事項

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成23年法律第74号による改正前のもの)3条1項9号にいう「詐欺罪に当たる行為を実行するための組織」に当たるとされた事例

裁判要旨

リゾート会員権の販売等を目的とする団体の実質オーナーである被告人を始めとする主要な構成員において,当該団体が実質的な破綻状態にあり,集めた預託金等を返還する能力がないことを認識したにもかかわらず,それ以降も,当該団体の役員及び従業員によって構成される組織による営業活動として,預託金等の名目で金銭を集める行為を継続したなどの本件事実関係(判文参照)の下では,上記組織は,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成23年法律第74号による改正前のもの)3条1項9号にいう「詐欺罪に当たる行為を実行するための組織」に当たり,その組織が元々は詐欺罪に当たる行為を実行するための組織でなく,また,その組織の中に詐欺行為に加担している認識のない者が含まれていたとしても,別異に解すべき理由はない。

参照法条

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成23年法律第74号による改正前のもの)2条1項,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成23年法律第74号による改正前のもの)3条1項9号,刑法246条〈詐欺〉

この裁判例が参照する条文の解説

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