わいせつ電磁的記録等送信頒布,わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管被告事件

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事件番号
平成25(あ)510
裁判年月日
平成26年11月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第68巻9号1053頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成24(う)2197

判示事項

1 刑法175条1項〈わいせつ物頒布等〉後段にいう「頒布」の意義
2 顧客のダウンロード操作に応じて自動的にデータを送信する機能を備えた配信サイトを利用してわいせつな動画等のデータファイルを同人の記録媒体上に記録,保存させる行為と刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録の頒布

裁判要旨

1 刑法175条1項〈わいせつ物頒布等〉後段にいう「頒布」とは,不特定又は多数の者の記録媒体上に電磁的記録その他の記録を存在するに至らしめることをいう。
2 不特定の者である顧客によるダウンロード操作に応じて自動的にデータを送信する機能を備えた配信サイトを利用した送信により,わいせつな動画等のデータファイルを同人の記録媒体上に記録,保存させることは,刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録の「頒布」に当たる。

参照法条

(1,2につき)刑法175条1項〈わいせつ物頒布等〉後段

この裁判例が参照する条文の解説

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