詐欺被告事件

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事件番号
平成24(あ)1595
裁判年月日
平成26年4月7日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第68巻4号715頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成24(う)732

判示事項

約款で暴力団員からの貯金の新規預入申込みを拒絶する旨定めている銀行の担当者に暴力団員であるのに暴力団員でないことを表明,確約して口座開設等を申し込み通帳等の交付を受けた行為が,詐欺罪に当たるとされた事例

裁判要旨

暴力団員であるのに暴力団員でないことを表明,確約して銀行の担当者に口座開設等を申し込み,通帳等の交付を受けた行為は,当該銀行において,政府指針を踏まえて暴力団員からの貯金の新規預入申込みを拒絶する旨の約款を定め,申込者に対し暴力団員でないことを確認していたなどの本件事実関係(判文参照)の下では,刑法246条1項〈詐欺〉の詐欺罪に当たる。

参照法条

刑法246条1項〈詐欺〉

この裁判例が参照する条文の解説

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