詐欺被告事件

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事件番号
平成25(あ)725
裁判年月日
平成26年3月28日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第68巻3号646頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成24(う)200

判示事項

入会の際に暴力団関係者を同伴しない旨誓約したゴルフ倶楽部会員において,同伴者が暴力団関係者であることを申告せずに同人に関するゴルフ場の施設利用を申し込み,施設を利用させた行為が,刑法246条2項〈詐欺〉の詐欺罪に当たるとされた事例

裁判要旨

ゴルフ倶楽部会員において,同伴者が暴力団関係者であることを申告せずにそのゴルフ場の施設利用を申し込み,同人に施設を利用させた行為は,入会の際に暴力団関係者を同伴しない旨誓約していたなどの本件事実関係(判文参照)の下では,刑法246条2項〈詐欺〉の詐欺罪に当たる。
(意見がある。)

参照法条

刑法246条2項〈詐欺〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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