危険運転致死傷幇助被告事件

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事件番号
平成23(あ)2249
裁判年月日
平成25年4月15日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第67巻4号437頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成23(う)521

判示事項

刑法208条の2第1項〈凶器準備集合及び結集〉前段の危険運転致死傷罪の正犯者である職場の後輩がアルコールの影響により正常な運転が困難な状態であることを認識しながら,車両の発進を了解し,同乗して運転を黙認し続けた行為について,同罪の幇助罪が成立するとされた事例

裁判要旨

刑法208条の2第1項〈凶器準備集合及び結集〉前段の危険運転致死傷罪の正犯者において,自動車を運転するに当たって,職場の先輩で同乗している被告人両名の意向を確認し,了解を得られたことが重要な契機となっている一方,被告人両名において,正犯者がアルコールの影響により正常な運転が困難な状態であることを認識しながら,同車発進に了解を与え,その運転を制止することなくそのまま同車に同乗してこれを黙認し続け,正犯者が危険運転致死傷の犯行に及んだという本件事実関係(判文参照)の下では,被告人両名の行為について,同罪の幇助罪が成立する。

参照法条

刑法62条1項〈幇助〉,刑法208条の2第1項〈凶器準備集合及び結集〉前段

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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