傷害,強盗,建造物侵入,窃盗被告事件

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事件番号
平成24(あ)23
裁判年月日
平成24年11月6日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第66巻11号1281頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
平成23(う)112

判示事項

共謀加担後の暴行が共謀加担前に他の者が既に生じさせていた傷害を相当程度重篤化させた場合の傷害罪の共同正犯の成立範囲

裁判要旨

他の者が被害者に暴行を加えて傷害を負わせた後に,被告人が共謀加担した上,更に暴行を加えて被害者の傷害を相当程度重篤化させた場合,被告人は,被告人の共謀及びそれに基づく行為と因果関係を有しない共謀加担前に既に生じていた傷害結果については,傷害罪の共同正犯としての責任を負うことはなく,共謀加担後の傷害を引き起こすに足りる暴行によって傷害の発生に寄与したことについてのみ,傷害罪の共同正犯としての責任を負う。

参照法条

刑法60条〈共同正犯〉,刑法204条〈傷害〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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