傷害被告事件

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事件番号
平成22(あ)340
裁判年月日
平成24年1月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第66巻1号36頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成21(う)1283

判示事項

睡眠薬等を摂取させて数時間にわたり意識障害及び筋弛緩作用を伴う急性薬物中毒の症状を生じさせた行為につき傷害罪の成立が認められた事例

裁判要旨

病院で勤務中ないし研究中であった者に対し,睡眠薬等を摂取させたことによって,約6時間又は約2時間にわたり意識障害及び筋弛緩作用を伴う急性薬物中毒の症状を生じさせた行為は,傷害罪を構成する。

参照法条

刑法204条〈傷害〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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